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最高裁判所第一小法廷 昭和29年(あ)101号 判決 1954年7月15日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人桜井紀の上告趣意第一点は事実誤認の主張に帰し、同第二点は原審の認定に副わない事実を前提とする違憲の主張で前提を欠き、同第三点は単なる法令違反の主張であって(原判決の認定した事実関係の下においては、原判決の判示は正当であって、所論の違法は認められない。)、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 真野 毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 岩松三郎)

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